誘導灯設置基準

前回に引き続き誘導灯に焦点を当てて説明していきたいと思います。

今回は【設置基準】について触れていきます。


細かな基準に触れると、とても膨大な情報量になってしまうので簡易的に進めてまいります。

※細かな設置基準については消防庁のHPに情報が載っていますのでそちらを参考にしていただけたらと思います。


避難口誘導灯

緑色の灯火で、避難口を明示するものとし、防火対象物の避難口に設置します。

設置場所は、避難が容易であることが求められます。


通路誘導灯:

避難の方向を示す緑色の灯火で、廊下や階段などの避難上の設備がある場所に設置します。

階段に設置する場合は、避難の方向を明示する必要はありません。


客席誘導灯:

劇場などの客席に設けられ、照度が0.2ルクス以上となるように設置します。


非常電源:

誘導灯には非常電源を附置することが求められます。


誘導標識:

避難口や避難の方向を示す緑色の標識で、多数の人の目に触れやすい場所に設置します。


防火対象物・床面積により設置基準が異なります。


誘導灯の設置が免除される場合


誘導種類 免除される距離


避難口誘導灯 避難階  無窓階を除く 20m以下

避難階以外  地階、無窓階を除く 10m以下

通路誘導灯 避難階 無窓階を除く 40m以下

避難階以外  地階、無窓階を除く 30m以下

誘導標識 30m以下

階段または傾斜路の誘導灯は、非常用の照明装置によって避難上必要な照度が確保され、避難の方向の確認ができる場合は、設置が免除されます。

他にも条件次第では設置免除になるケースがありますが細かい細則になってきますので割愛させて頂きます。



注意点

避難口誘導灯は、避難口の上部や同一壁面上の近接した箇所のほか、避難口前方の近接した箇所など、避難口の位置を明示することができる箇所に設置すること。

通行の障害とならないように設置すること。

直通階段(屋内に設けるものに限る)から避難階の廊下又は通路に通ずる出入口には、避難口誘導灯を設けることが望ましい。

室内から直接地上へ通ずる出入口又は直通階段の出入口に附室が設けられている場合にあっては、避難口誘導灯は当該附室の出入口に設ければよく、近接した位置に二重に設ける必要はない。消防法施行規則28の2-1(通路誘導灯の設置を要しない規定)の規定に適合しない防火対象物又はその部分にあっても、廊下又は通路の各部分が避難口誘導灯の有効範囲内に包含される場合にあっては、通路誘導灯の設置を特段要しない


簡易的ではありますがご紹介させて頂きました。

用途や距離等により細則の規定がありますので新設や増設・移設等の際には専門業者や消防に確認して頂くのが賢明かと思われます。


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最近は寒暖差がとても激しいので風邪などひかないよう気をつけていきましょう!

(投稿者は2年前にインフルに掛かり病院に行きコロナをもらい散々な年末を過ごしました)