東京都 新橋 火災受信機交換工事

P型1級受信機更新工事 東京都 新橋


今回はP型1級受信機更新工事のご紹介をさせて頂きます。

火災受信機は建物の防災センターや中央管理室に設置されます。
建物内に設置された、感知器や発信機からの火災信号を受信し、火災の発生を全音響と地区表示により、知らせるとともに、地区音響装置を鳴動させます。

P型1級火災受信機は、大規模な施設に使われることが多い受信機です。
5回線以上の回線で、音響装置・導通試験装置・確認応答装置・電話連絡装置が内蔵されております。

同じP型でも2級というものがあり、
2級では5回線以下の回線で小規模な場所でしか使用が出来ません。

また、P型3級火災受信機という1回線しかもたないものもあります

蛇足ではありますがP型のPはProprietary(所有、私設の意)の頭文字から取ったものです。

設置基準
火災信号等を受信した際、防災センターや中央管理室、守衛室など、警報伝達及び消火活動を行い得る人が常時いる部屋に設置しなければなりません。

設置場所の条件は、以下のとおりです。

・受信機の正面に直射日光が当たらない個所
・操作点検に際して適当な空間が保たれ、かつ、障害となるようなものが付近にない個所
・振動衝撃の影響を受けるおそれのない個所
・湿度又は温度が高い場所で機能に影響をあたえるおそれのない個所
火災受信機が外気に触れる箇所に設置している場合は、防水の格納箱への設置が必要となります。


古い火災受信機

消防用設備には品質や機能を保証するため、消防法21条の5にて「型式失効」という制度が設けられています。
消防用設備は、安全に使用できるものにするため、消防検定機関による検定を受ける必要があります。
受信機は、検定対象機械器具です。「受第◯◯~◯◯号」と 型式番号が記載されています。
従来規格の機器が新規格に適合しなくなった場合は、型式承認の効力が失われ「型式失効」として使用できなくなります。
特定防火対象物に設置済みの型式失効した機器は、交換が義務づけられているため注意が必要です。
特定防火対象物とは、不特定多数の人が出入りする建築物や火災発生時に避難などが困難である施設を指します。
なお、火災受信機の設備更新時期は、15〜20年が目安となっています。

防災設備の受信機は、生産を中止後、10年間は修理用として補修部品を確保するよう努めています。
しかし、電子部品メーカーの事情により、生産中止となる時期が早まる傾向にあります。
古い火災受信機の場合は、修理が不可能になる場合も少なくありません。
予期しない故障や部品がなくなってしまった場合、改修が終わるまで火災受信機を停止させなければならなくなってしまいます。
したがって、耐用年数どおりに交換することをおすすめします。

鶴間防災システムでは東京都町田市を拠点に、消火設備、警報設備、避難設備などの消防設備工事や保守・点検など、現場調査から点検・施工まで自社一貫で対応しています。管理会社等の中間業者を挟まず直接ご依頼いただくことで費用・時間のコストカットも可能です。

  • 場所

    東京都 新橋

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