移動式粉末消火設備の更新工事のご紹介をさせて頂きます。
移動式粉末消火設備の更新工事にあたり、【高圧ガス保安法】が関わってくる設備になりますので、【高圧ガス保安法】についてまずはご説明させて頂きます。
高圧ガス保安法は、高圧ガスによる事故を防ぎ、公共の安全を守るために、製造・貯蔵・販売・移動・消費・容器の取扱いを規制する日本の法律です。
高圧ガス保安法の目的
高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害を未然に防止し、国民の生命や財産を守ることを目的としています。また、事業者による自主的な安全管理活動を促進することで、公共の安全を確保する仕組みになっています。
高圧ガス保安法に基づく消火設備は、可燃性ガスや酸素を扱う製造施設などで火災を防止・消火するために設置されます。主な種類は以下の通りです
防火設備:火災の予防や類焼防止を目的とし、水噴霧装置、散水装置、放水装置(固定式・移動式放水銃、消火栓など)が含まれます。
消火設備:火災を直接消火するための設備で、消火薬剤を放射する装置や不活性ガス(窒素、二酸化炭素)による拡散設備が該当します。
【高圧ガス容器弁点検】
高圧ガス容器弁の点検は、消火設備の安全性を確保するために法的に義務付けられています。点検の内容には、外観点検、構造・形状・寸法点検、耐圧点検、気密点検、安全装置等作動点検、表示点検などが含まれます。これらの点検は、容器弁の経年劣化や腐食による誤放出や不作動のリスクを防ぐために重要です。
点検は、設置後15年を経過した場合や、二酸化炭素を消火剤として用いる場合は30年を経過するまでに行う必要があります。また、容器弁の劣化が著しい場合は新品交換をおすすめしています。
点検は、消防法に基づく認定品の使用が認められ、再検査も消防法により実施されます。容器弁の構造や形状はメーカーごとに異なるため、消火設備の品質を維持するためには、各機器を熟知した者の点検が不可欠です。
点検基準に定められた期限までに容器弁の安全性点検が実施されない場合は、消防法第17条の3の3に定める消防用設備等の点検実施義務違反や消防法第17条の4第1項に定める消防用設備等の維持命令違反に係る罰則の適用対象となります。
今回の工事では容器弁点検に該当するものでしたが、お客様と相談を重ね、一式交換と
なりました。
容器弁点検を実施すると、代替え品の手配→現地で代替え品の設置→点検品の回収→
メーカーで点検(2週間~1か月)→現地で代替え品と検査終了した物と交換。
コストも時間も掛かってしまうので、それならば新品にして15年維持出来た方が
良いかと思い提案させて頂きました。
作業場所は横浜の商業施設の屋上駐車場に設置してある移動式粉末消火設備を
一式交換させて頂きました。
屋外に設置してあるもので格納箱に腐食があり、蝶番も外れ掛かっていました。
壁にアンカーで留まっていたので留め具を外し、表示灯の配線を離線し、壁から
本体を外しました。その後、新しい本体を取り付けて留め具を止めて、配線を繋ぎ直し
ました。作業は2時間程で終了しました。
鶴間防災システムでは東京都町田市を拠点に、消火設備、警報設備、避難設備などの消防設備工事や保守・点検など、現場調査から点検・施工まで自社一貫で対応しています。管理会社等の中間業者を挟まず直接ご依頼いただくことで費用・時間のコストカットも可能です。消防設備に関するご相談は、ぜひ弊社にお任せください。
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場所
神奈川県 横浜市
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施工内容
移動式粉末消火設備 横浜市 商業施設

