こんにちわ
セミの鳴き声が聞こえるあつーい季節になってきましたね。。。
暑くなってきたので熱中症には気を付けましょう!!
今回は消防点検の種類と実施するタイミングについてお話させて頂きます。
マンションにお住まいの方や、ビル・商業施設に勤務されている方には多少、
なじみのある言葉かと思います。
【消防設備点検 機器点検】
【消防設備点検 総合点検】
具体的には何が違うのか???
そこに焦点をあててご説明していきたいと思います。
簡易的ではありますが、【消防設備点検における機器点検と総合点検】の違いをご紹介します。
まず次の3つに該当する建物は、消防設備士または消防設備点検資格者による点検が義務付けられています(消防法施行令第36条の2)
特定防火対象物のうち延べ面積1,000㎡以上のもの(百貨店・ホテル・飲食店・病院・福祉施設など)
非特定防火対象物のうち延べ面積1,000㎡以上で、消防長または消防署長が指定したもの(事務所・倉庫・工場・学校など)
特定一階段等防火対象物(特定用途部分が地階または3階以上にあり、屋内階段が1つしかない建物)。延べ面積に関係なく対象
上記以外の防火対象物も点検と報告自体は必要ですが、有資格者でなくても実施できます。ただし、感知器の動作試験や非常用発電機の起動確認など技術的に難易度の高い項目が含まれるため、実務上は有資格者へ依頼するのが現実的かと思います。
機器点検
機器点検とは消火器や自動火災報知設備、誘導灯など個々の消防設備の状態を確認する点検です。外観の異常、表示、電源や電池の状態、配線の損傷、圧力や流量などの機器固有の数値をチェックします。目的は劣化や不具合の早期発見で、必要に応じて整備や交換を行います。通常は半年に1回実施され、資格を持つ技術者や消防設備士が担当します 。
具体的な点検例
消火器の圧力・腐食チェック
感知器の外観状態・設置角度確認
誘導灯の点灯・バッテリー劣化
スプリンクラーヘッドの腐食・塵埃
屋内消火栓のホース・開閉弁の状態
非常ベル・警報機の状態確認(必要に応じて)
実施時期は半年に1回
総合点検
総合点検は、消防設備を実際に作動・連動させ、火災時に正しく機能するかを確認する包括的な点検です。単体の設備だけでなく、複数の設備が連動するシステム全体の動作確認を行います。例えば、火災報知器の作動から受信機表示、自動放水弁の作動、連動ブザーや避難誘導灯の点灯までを試験します。総合点検は年に1回実施され、作動試験用の機材や事前調整、立会いが必要な場合が多く、点検時間は機器点検の1.3〜1.5倍程度です。
総合点検の主な内容
システム全体の機能の確認
建物全体・連動試験等
数値測定 実作動試験・模擬信号送出・放水・排煙確認等
実施時期は年1回
点検票・報告書作成 点検票・総合点検報告書作成、消防署への報告義務あり
ここで、注意が必要なのは。。。
未実施・虚偽報告には罰則が科される事があります。
消防法第44条第11号により、点検報告を怠ったり虚偽の報告をしたりした場合、30万円以下の罰金または拘留が科されます。命令された改修を実施しなかった場合は、消防法第41条で1年以下の懲役または100万円以下の罰金となるケースもあります。
罰則の対象は所有者・管理者・占有者(防火管理者)です。
テナントビルでは「うちは入居者だから関係ない」と思われがちですが、占有部分の消防設備については占有者にも責任が及ぶ点に注意が必要です。
消防設備点検は、機器点検(半年に1回)と総合点検(年1回)の2種類で構成され、それぞれ役割と目的が異なります。
まとめ
機器点検:個々の消防設備に異常が無いかチェックする
総合点検:火災時に設備が連動して作動するかを確認する
この2つを確実に実施することで、建物の防災性能を維持し、不具合箇所を洗い出し、修繕することにより火災による重大事故を未然に防ぐことができます。
鶴間防災システムでは東京都町田市を拠点に、消火設備、警報設備、避難設備などの消防設備工事や保守・点検など、現場調査から点検・施工まで自社一貫で対応しています。管理会社等の中間業者を挟まず直接ご依頼いただくことで費用・時間のコストカットも可能です。消防設備に関するご相談は、ぜひ弊社にお任せください。

