今回の内容は店舗等を新規に出店をお考えの方に向けての内容となります。
飲食店・美容室・クリニックのように不特定多数のお客様が利用する施設を営む方、あるいは中古物件の居抜きで開業準備をされている方は必見です。
実際どのような変更をしたら消防署への届出が必要になるのでしょうか?
以下はその代表例です。
建物の用途変更
例)事務所として使っていた物件を飲食店に変更
内装リニューアル/間仕切りの変更(増改築)
例)既存のテナントをスケルトン状態から改装し、美容室を開業
消防設備の新設・増設・改修
例)火災報知器や消火器設置数を変更、/泡・ガス消火設備の新設等
防火管理者を変更/新規選任
例)就業者の異動/離職により管理者が不在になる場合
一時的なイベントや催し物で、不特定多数の来客が見込まれる場合
これらの場面では、「防火対象物使用開始届」「防火管理者選任届」「消防計画書」などを提出する必要が生じます。ただし、具体的な提出義務の有無や提出書類は自治体・建物の規模・火気の有無などによって異なります。
建物の用途変更を行う場合、消防署への届出や消防計画の変更、防火管理者の選任、必要な消防設備の設置が求められます。
用途変更時に必要な手続き
建物の用途を変更する場合、まず防火対象物使用開始届出書や消防計画の変更届出を管轄の消防署に提出する必要があります
用途変更により、火気使用の有無や人の密集度、収容人数が変わる場合は、避難経路や消火設備の見直しも求められます
消防設備の設置義務
用途変更に伴い、建物全体に自動火災報知設備や誘導灯の設置が必要になる場合があります。また、避難器具の設置や種別変更も求められることがあります
特に、不特定多数の人が出入りする業態(飲食店、美容室、クリニックなど)に変更する場合は、基準が厳しくなります
防火管理者の選任
用途変更により収容人数や建物の管理体制が変わる場合、防火管理者の選任が必要です。防火管理者は建物全体の収容人数に基づき選任され、火災予防や避難誘導などの管理業務を計画的に行う責任者です
注意点と事前相談
既存建物で用途変更や増改築を行う場合、事前に消防署へ相談することが重要です。届出や設備設置を怠ると、建物使用開始後に改修が必要となり、法令違反による多大な費用負担が発生する可能性があります 。
些細な変更でも、面積や収容人数に応じて設備や避難器具の設置が必要になる場合があります。
まとめ
用途変更を行う際は、以下の点を確認・対応することが重要です
消防署への届出(防火対象物使用開始届出書、消防計画変更届出書)
消防計画の見直し(避難経路、消火設備、避難訓練の計画)
必要な消防設備の設置(自動火災報知設備、誘導灯、避難器具など)
防火管理者の選任・変更届出
これらを適切に行うことで、火災時の安全確保と法令遵守が可能になります。
ぜひとも地域の消防に確認を取り、開業準備を行うことをおススメします。
鶴間防災システムでは東京都町田市を拠点に、消火設備、警報設備、避難設備などの消防設備工事や保守・点検など、現場調査から点検・施工まで自社一貫で対応しています。管理会社等の中間業者を挟まず直接ご依頼いただくことで費用・時間のコストカットも可能です。消防設備に関するご相談は、ぜひ弊社にお任せください。

