消防法改正について
<お知らせ>
平成18年6月1日より住宅用火災警報器の設置が義務化されます。
設置基準や猶予期間などが各市町村の条例により定められており、このホームページ上で詳しくご案内することが難しいため、当社では各市町村の条例にも対応した「住宅用火災警報器の専門サイト」を作成致しました。
| 詳しくは | http://www.keihouki.com | をご覧下さい |
消防法改正に基づく、連結送水管の試験、火災報知器の設置、防火対象物点検などについて
平成13年9月に新宿歌舞伎町で発生した雑居ビル火災は、戦後最大となる44名もの犠牲者を出す大惨事でした。
これを機に、消防法が見直され、平成14年10月25日に施行されました。
消防法改正の目的は、中小雑居ビルが抱える防災上の問題点の是正であり、下記を3本柱としています。
- 避難・安全基準の強化
- 防火管理の徹底
- 違反是正の徹底
こちらでは、消防法改正にともなう試験、防火対象物定期点検制度に準拠した消防設備点検、工事についてご紹介します。
連結送水管耐圧試験・工事
消防法第17条の3の3の規定(消防用設備等の点検及び報告)に基づいて消防庁告示が改正され、連結送水管、消防ホースの耐圧性能点検が義務付けされました。
連結送水耐圧試験・工事についてはこちらをご覧ください。
火災報知設備
火災報知設備は、延べ床面積300m2以上で、特定用途の使用が床面積の10%を超える建物に設置義務があります。この基準に該当する既存の建物は、平成17年10月1日までに自動火災報知設備の設置が必要です。
火災報知設備の設置についてはこちらをご覧ください。
防火対象物定期点検
特定用途を対象とした「防火対象物定期点検制度」が新設されました。この点検は「消防設備点検」とは異なる点検、報告制度です。 防火対象物定期点検については、こちらをご覧ください。



